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税制改正により平成30年1月以降、配偶者控除額が改正された他に、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました
また、給与所得者の合計所得金額が1000万円超の場合には配偶者控除の適用を受けることが出来ません
渡辺幸蘭税理士事務所
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